割賦販売法はクレジットを利用して商品を購入するとき、その支払が2ヶ月以上、かつ3回以上に分割して支払う場合に適用される法律です。
ABOがクレジットを利用したアムウェイ製品の販売を行う商取引は「個品割賦購入あっせん」とみなされます。
その際、購入者に表示しなくてはならない項目は以下となります。
(1)現金販売価格
(2)支払総額
(3)代金の支払期間
(4)代金の支払回数
(5) 実質年率
ABOがクレジットを利用したアムウェイ製品の販売を行う商取引は「個品割賦購入あっせん」とみなされます。
その際、購入者に表示しなくてはならない項目は以下となります。
(1)現金販売価格
(2)支払総額
(3)代金の支払期間
(4)代金の支払回数
(5) 実質年率