お客様(プロスペクト)がABOに対し「クーリング・オフ」を申し出た場合
・お客様が「販売伝票」を受領した日を含めて8日間以内にクーリング・オフの申し出書面を、ABOあてに郵送してもらう。
・現金一括取引の場合は、売買代金の総額が3,000円以上であることが条件となる。
・ABOは、お客様に損害賠償または違約金の支払いを請求してはならない。
・既に製品を引き渡している場合に、(お客様には)製品の引き取り費用を請求してはならない。
・(お客様が)すでに製品を使用されている場合でも、製品の使用により得られた利益に相当する金銭の支払いを請求してはならない。
・お客様から既に代金を受け取っている場合は、速やかにその代金をお返しする
*クーリング・オフ申し出の書面は特に形式は決まっていないが、次の項目を記入してもらう。
・クーリング・オフにより申し込みの撤回あるいは契約の解除を行う旨
・お客様の氏名、住所、製品名、数量、購入価格、アムウェイ小売伝票が交付された年月日、等
・クーリング・オフにより申し込みの撤回あるいは契約の解除を行う旨
・お客様の氏名、住所、製品名、数量、購入価格、アムウェイ小売伝票が交付された年月日、等
<注意>
※クーリング・オフには、「使用または消費」すると返品できない製品もあるため、確認が必要。
※クーリング・オフには、「使用または消費」すると返品できない製品もあるため、確認が必要。
(ただし、ABOが購入者に使用または消費させた場合を除く)
例:健康食品、化粧品、合成洗剤...等
※殆どのアムウェイ製品がクーリング・オフの適用による返品の対象となるが、クーリング・オフの場合は現金一括取引で、
例:健康食品、化粧品、合成洗剤...等
※殆どのアムウェイ製品がクーリング・オフの適用による返品の対象となるが、クーリング・オフの場合は現金一括取引で、
売買代金の総額が3,000円未満の場合は対象とならない。その際はアムウェイ独自の返品制度をご利用いただく。