クーリングオフとは、「特定商取引に関する法律」により定められた消費者保護のための規定です。
「訪問販売」または「電話勧誘販売」で製品を購入した消費者が、「販売伝票」を受領した日を含めて8日間以内は書面によって申し込みの撤回、あるいは契約の解除ができる制度です。
また、「連鎖販売取引」にて製品を購入した場合は、クーリング・オフ適用期間が20日間となります。
■ABO/プライムカスタマーの「クーリング・オフ」の場合
<ABOの場合>
・ABO資格を新規登録(更新)した場合、アムウェイビジネスハンドブックの受領から20日以内であれば、クーリング・オフにより資格登録(更新)に関する契約を解除できます。
・ABO資格の新規登録(更新)に伴い系列上位の方から製品を購入した場合、製品の引渡しを受けてから20日以内であれば、クーリング・オフにより製品購入契約を解除できます (その場合、受け取った製品を返還する。)
・ABO資格の新規登録(更新)に伴いアムウェイから製品を購入した場合、アムウェイビジネスハンドブックの受領か製品受領のどちらか遅い日から20日以内であれば、クーリング・オフにより資格登録(更新)に関する契約と製品購入契約の両方を解除できる。
・上記以外の場合、ABOにクーリング・オフは適用されない。ただし、クーリング・オフを発展させた当社独自の「100%現金返済保証制度」は適用されます。
<プライムカスタマーの場合>
・訪問販売または電話勧誘販売に該当する状況(※)で、アムウェイまたはABOから製品を購入している場合は、商品の受領日から8日以内であれば適用されます。
※訪問販売に該当する状況とは:ホームミーティングなどでABOから製品を勧められ、その場で直接発注をした場合等