4月14日以降、お客様やプライムカスタマーに対して、アムウェイやアムウェイビジネス全般を説明すること、または、それを連想させる行動や行為は勧誘行為となり、この勧誘活動を行う場合(小売り客へお客様用カタログを使用した製品説明は勧誘行為に該当しません)、あらかじめアムウェイご紹介カードをお送りし、ご本人の同意を得ることが必須となります。
ご本人がABO登録の説明を希望すれば、概要書面が交付される前に勧誘しても問題ありません。
ただし、概要書面はAmwayよりお送りいたしますが、スポンサリングに当たり、会社から提供される最新の情報に基づいて、以前と同様にお客様またはプライムカスタマーに以下の事項を十分に説明して下さい。
① 製品の種類、性能、品質、効能、商標または製造社名、販売数量について
② 更新後の年会費や製品購入代金など、この取引に伴う負担について
③ 契約の解除(クーリング・オフを含む)について
④ この取引において得られる利益(ボーナス)について
⑤ その他、この取引の相手方の判断に影響を及ぼす重要な事項について