パートナーシップを組んでいる夫婦が離婚する場合は、どちらか一方がビジネスを継続し、もう一方はパートナー削除を行わなければなりません。
また、離婚が成立したことにより、パートナーの一方が離婚前に登録していたABO資格を離れ新たにABO登録するときには、無活動ルールは適用されず、すぐにABOとして登録を申請することができます。ただし、新たに登録したABOのもとに、以前の系列上位または下位のABOが(再)登録を希望する場合には、規則6.4.2「2年間無活動ルール」 が適用されます。離婚後のABO再登録の際は、離婚を証明する公的な書面の提出が必要となります。
尚、離婚後のABO再登録の際はオンラインでお手続き頂く事が出来ません。具体的にご登録をご希望の場合は、お手数ですがこちらよりお電話にてご相談下さい。