シェアバーは、基本的に、通信販売という扱いになります。
そのため、連鎖販売や訪問販売に規定されている規則と異なるため、目的明示チェックシートは不要となります。
ただし、シェアバーを本来の方法で使用せず、対面で製品購入の説明をし、目の前でシェアバーを表示し「ここから購入して」等で購入いただくなど訪問販売として使ってしまうと、目的明示チェックシートが必要となりますので、デジタルコミュニケーション・スタンダードガイドを確認し、本来の使い方でご利用ください。
シェアバーは、基本的に、通信販売という扱いになります。
そのため、連鎖販売や訪問販売に規定されている規則と異なるため、目的明示チェックシートは不要となります。
ただし、シェアバーを本来の方法で使用せず、対面で製品購入の説明をし、目の前でシェアバーを表示し「ここから購入して」等で購入いただくなど訪問販売として使ってしまうと、目的明示チェックシートが必要となりますので、デジタルコミュニケーション・スタンダードガイドを確認し、本来の使い方でご利用ください。